海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲 又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限することができる。
ただし、特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲 又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限することができる。
ただし、特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、海域の利用指針の内容 及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。