政府は、武力攻撃事態等 及び存立危機事態においては、的確かつ迅速に行動関連措置を実施し、我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保に努めるものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
#
平成十六年法律第百十三号
#
略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
第三条 # 政府の責務
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号