政府は、第三条の責務を果たすため、武力攻撃事態等の状況の認識 及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、アメリカ合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努めるものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
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平成十六年法律第百十三号
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略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
第六条 # 合衆国政府等との連絡
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号
前項に規定するもののほか、政府は、第三条の責務を果たすため、武力攻撃事態等 又は存立危機事態の状況の認識 及び武力攻撃事態等 又は存立危機事態への対処に関し、関係する外国政府と緊密な連絡を保つよう努めるものとする。