武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十三号 #
略称 : 米軍行動関連措置法  米軍行動円滑化法 

第十二条 # 武器の使用

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号

1項

第十条第三項の規定により行動関連措置としての役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己 又は自己と共に当該職務に従事する自衛隊員 若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、に危害を与えてはならない。