この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十三条、第十四条第一項第二号、第十五条、第十七条 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
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平成十六年法律第百十三号
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略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
附 則
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号
最終編集日 :
2024年 08月04日 14時27分
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