内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第二十三条 # 緊急対処事態対策本部の設置
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称 並びに設置の場所 及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。