武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第三章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 13時49分


1項

政府は、我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保を図るため、次条から 第二十四条までに定めるもののほか、 武力攻撃事態等 及び存立危機事態以外の国 及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。

2項

政府は、前項の目的を達成するため、 武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置 その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。

一 号

情勢の集約 並びに事態の分析 及び評価を行うための態勢の充実

二 号

各種の事態に応じた対処方針の策定の準備

三 号

警察、海上保安庁等と 自衛隊の連携の強化

1項

政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態 又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。

2項

緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

緊急対処事態であることの認定 及び当該認定の前提となった事実

二 号

当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針

三 号
緊急対処措置に関する重要事項
3項

前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから 廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体 又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。

一 号

緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧 その他の措置

二 号

緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体 及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民生活 及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設 及び設備の応急の復旧 その他の措置

4項

内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項

内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。


ただし、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後 最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

6項

内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなければならない。

7項

内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく 緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

8項

第五項の規定に基づく 緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。

9項

内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

10項

第四項から 第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。


ただし、緊急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第五項第七項 及び第八項の規定は、この限りでない。

11項

内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきことを議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。

12項

内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨 及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。

2項

内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称 並びに設置の場所 及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

1項

第三条第二項第三項ただし書、第四項 及び第七項除く)、第四条から 第八条まで第十一条から 第十三条まで第十七条第十九条 及び第二十条の規定は、緊急対処事態 及び緊急対処事態対策本部について準用する。


この場合において、

第三条第三項
、武力攻撃」とあるのは
「、緊急対処事態における攻撃」と、

第四条第一項
我が国を防衛し」とあるのは
「公共の安全と秩序を維持し」と、

第八条第十三条第一項 及び第十七条
対処措置」とあるのは
「緊急対処措置」と、

第十二条第一号
対処措置に関する対処基本方針」とあるのは
「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、

第十九条第一項
対処基本方針」とあるのは
「緊急対処事態対処方針」と

読み替えるものとする。