武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第二十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第三条第二項第三項ただし書、第四項 及び第七項除く)、第四条から第八条まで第十一条から第十三条まで第十七条第十九条 及び第二十条の規定は、緊急対処事態 及び緊急対処事態対策本部について準用する。


この場合において、

第三条第三項
、武力攻撃」とあるのは
「、緊急対処事態における攻撃」と、

第四条第一項
我が国を防衛し」とあるのは
「公共の安全と秩序を維持し」と、

第八条第十三条第一項 及び第十七条
対処措置」とあるのは
「緊急対処措置」と、

第十二条第一号
対処措置に関する対処基本方針」とあるのは
「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、

第十九条第一項
対処基本方針」とあるのは
「緊急対処事態対処方針」と

読み替えるものとする。