政府は、第十四条第一項 又は前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方公共団体の長等に対する総合調整 又は指示が行われた場合において、その総合調整 又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体 又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第十六条 # 損失に関する財政上の措置
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正