この法律は、公布の日から施行する。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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附 則
平成九年四月九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月22日 16時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 武器等製造法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の武器等製造法第七条(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、第六条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。