武器等製造法

昭和二十八年法律第百四十五号
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 07時51分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 武器

  • 第三章 猟銃等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器 及び猟銃等の製造、販売 その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。

1項

この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。

一 号

銃砲(産業、娯楽、スポーツ 又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。

二 号

銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光 又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律平成二十一年法律第八十五号第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。

三 号

爆発物(破壊、燃焼 若しくは殺傷 又は発光 若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ 又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷 及びクラスター弾等を除く。以下同じ。

四 号

爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの

五 号

前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの

六 号

専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの

2項

この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。

一 号

猟銃

二 号

捕鯨砲

三 号

もり銃

四 号

と殺銃

五 号

空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。

第二章 武器

1項

武器の製造(改造 及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場 又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

1項

武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。


但し、試験的に製造をする場合 その他 経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

一 号

当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 号

当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。

三 号

その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。

四 号

事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

五 号

申請者が次に掲げる事由に該当しないこと

この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

第十五条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者

最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者

心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

法人であつて、その業務を行う役員のうちにイから ニまでいずれかに該当する者があるもの

2項

経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

1項

武器製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、武器製造事業者の地位を承継する

2項

前項の規定により武器製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号から 第四号まで 及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を第五条第一項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

武器製造事業者は、当該武器の保管のための設備を第五条第一項第二号の要件を備えるように維持しなければならない。

3項

経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第五条第一項第一号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第二号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

1項

武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号第三号 及び第四号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失 又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項認可をしなければならない。

3項

武器製造事業者 及び その従業者は、保管規程を守らなければならない。

1項

武器製造事業者は、その工場 又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第一号 及び第二号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

1項

経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第一項第五号イから ホまでの一に該当するに至つたとき。

二 号

第八条第一項第十条第一項 又は第十二条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第二十一条第一項の条件に違反したとき。

四 号

不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。

1項

武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、若しくは その委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価 又は請負 若しくは委託の報酬、引渡の期日 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


但し、武器製造事業者に対しその製造をする武器の材料、部品 若しくは附属品たる武器を譲渡し、又は その材料、部品 若しくは附属品たる武器の製造を請け負い、若しくは その委託を受ける契約 及び武器を販売しようとする者に対しその販売する武器を譲渡し、又は その製造を請け負い、若しくは その委託を受ける契約については、この限りでない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により届出があつた事項が著しく不当であつて、国民経済の健全な運行に支障を生ずると認めるときは、その届出をした者に対し、戒告することができる。

第三章 猟銃等

1項

猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場 又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。


但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。


但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場 又は事業場において販売する場合は、この限りでない。

2項

第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

猟銃等製造事業者 又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き第十七条第二項 又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2項

前項の場合において、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

1項

第六条から 第八条まで第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から 第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。


この場合において、

第六条第七条第二項第八条第一項第九条第三項第十二条第一項第十三条 及び第十五条
経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第八条第二項
第五条第一項第一号から 第四号まで」とあり、第十二条第二項
第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第五条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

第四章 雑則

1項

第三条第八条第一項前条において準用する場合を含む。)、第十条第一項第十二条第一項前条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項 又は第十九条第一項の許可には、条件を附することができる。

2項

前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

この法律の規定は、第二十七条 及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。


但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。

2項

前項の場合において、

許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。

1項

武器製造事業者、猟銃等製造事業者 及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第二条第三号火工品たるものを除く第二十六条において同じ。)の製造 又は猟銃等の製造 若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所 又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

警察官 又は海上保安官は、人の生命、身体 若しくは財産の保護 又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者の武器 又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。

3項

前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

武器製造事業者、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器 又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

一 号

第三条の許可を受けようとする者

二 号

第八条第一項の許可を受けようとする者

三 号

第十条第一項の許可を受けようとする者

四 号

第十二条第一項の許可を受けようとする者

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条第四条但書、第八条第一項 若しくは第十二条第一項これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条但書 若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項 若しくは第十三条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条 若しくは第十五条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

2項

警察官 又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に通報しなければならない。

1項

行政庁は、第十五条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第六条 又は第十五条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又は その不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

第五章 罰則

1項

第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第四条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条の規定に違反して武器(銃砲 及び銃砲弾を除く)を製造した者

二 号

第十五条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者

三 号

第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者

四 号

第十八条の規定に違反した者

五 号

第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者

1項

左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者

二 号

第九条第三項の規定による設備の修理 又は改造の命令に違反した者

三 号

第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者

四 号

第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者

五 号

第十二条第一項の許可を受けないでその工場 又は事業場を移転した者

六 号

第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者

七 号

第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場 若しくは事業場 又は店舗を移転した者

1項

第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項 若しくは第十三条これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。) 又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

一の二 号

第十九条の二の規定に違反した者

二 号

第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

三 号

第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十五条第一項 又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十一条第一項 又は第三項同条第一項に係る部分に限る

千万円以下の罰金刑

二 号

第三十一条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)又は第三十一条の二から 前条まで

各本条の罰金刑