警察署長は、法第十条 又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体 及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。
死体取扱規則
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平成二十五年国家公安委員会規則第四号
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第六条 # 書面の徴取
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正