この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
死体取扱規則
#
平成二十五年国家公安委員会規則第四号
#
附 則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則の施行の際 現に警察官がその職務に関して、発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けている死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 行方不明者発見活動に関する規則の一部改正
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)第三条の規定により 報告を受けた」を「警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告 又は死体に関する法令に基づく届出に係る 」に改める。