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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第二十五条
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幹事
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厚生
死因究明等推進基本法
第二十五条
1項
本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項
幹事は、本部の所掌事務について、本部長 及び本部員を助ける。