死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第四章 死因究明等推進本部

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月17日 18時15分


1項

厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

死因究明等推進計画の案を作成すること。

二 号

死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

1項

本部は、死因究明等推進本部長 及び死因究明等推進本部員十人以内をもって組織する。

1項

本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。

1項

本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

二 号

死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者

3項

前項第二号の本部員は、非常勤とする。

1項

本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

1項

本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

幹事は、本部の所掌事務について、本部長 及び本部員を助ける。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならない。

1項

本部の事務を処理させるため、 本部に事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4項

事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

1項

この章に定めるもののほか、 本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。