母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

附 則

平成一四年一一月二九日法律第一一九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の母子 及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定により委嘱されている母子相談員は、第一条の規定による改正後の母子 及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の規定により母子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に新法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行い、又は休止している国 及び都道府県以外の者であって、旧法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条 又は第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第二十条 又は第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に新法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国 及び都道府県以外の者であって、旧法第十九条の三第三項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項 又は第四項において準用する旧法第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第三十三条第三項 又は第四項において準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
4項
この法律の施行前にされた旧法第十五条の四(旧法第十九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭居宅介護等事業 又は寡婦居宅介護等事業の制限 又は停止の命令は、新法第二十三条(新法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業 又は寡婦日常生活支援事業の制限 又は停止を命ずる処分とみなす。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。