毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

第十七条の二 # 電子情報処理組織による提出

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号

1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2項

前項の規定は、全国調査第二種事業所 若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項 若しくは第四項の規定による報告 又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第四項の規定による報告について準用する。

3項

第一項前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。