毎月勤労統計調査規則

昭和三十二年労働省令第十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年七月二十一日
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 13時42分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、毎月勤労統計調査規則の全部を改正する。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第二条第四項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。

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1項

毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査 及び特別調査の三種とする。

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1項

毎月勤労統計調査は、雇用、給与 及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査 及び地方調査を補完することを目的とする。

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1項

この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2項

この規則で「事業主」とは、事業を事実上 管理する者をいう。

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1項

全国調査 及び地方調査は、毎月末 現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。

2項

特別調査は、毎年 七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。


ただし第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。

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1項

毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。

一 号

鉱業、採石業、砂利採取業

二 号
建設業
三 号
製造業
四 号
電気・ガス・熱供給・水道業
五 号
情報通信業
六 号
運輸業、郵便業
七 号

卸売業、小売業

八 号

金融業、保険業

九 号

不動産業、物品賃貸業

十 号

学術研究、専門・技術サービス業

十一 号

宿泊業、飲食サービス業

十二 号

生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く

十三 号

教育、学習支援業

十四 号

医療、福祉

十五 号
複合サービス事業
十六 号

サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く

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1項

全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条 及び第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。

2項

前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項 及び第十七条の二第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

3項

地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条 及び第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。

4項

前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項 及び第十七条の二第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

5項

特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条 及び第十六条第三項において「特別調査事業所」という。)について行う。

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1項

全国調査 及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
事業所名
二 号

主要な生産品の名称 又は事業の内容

三 号
調査期間 及び操業日数
四 号
企業規模
五 号

常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数 及び 現金給与の名称別の金額

六 号

雇用、給与 及び労働時間の変動に関連する事項

2項

特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
事業所名
二 号

主要な生産品の名称 又は事業の内容

三 号
調査期間
四 号
企業規模
五 号
常用労働者の数
六 号
常用労働者ごとの次に掲げる事項
氏名 及び性

通勤 又は住込みの別 及び家族労働者であるかどうかの別

年齢 及び勤続年数

出勤日数 及び一日の実労働時間数

きまつて支給する現金給与額
特別に支払われた現金給与額
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1項

全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号 及び第二号とする。

2項

地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号 及び第四号とする。

3項

特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。

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1項

全国調査、地方調査 及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所 及び特別調査事業所の事業主 又はこれに代わる者に質問し、調査票の記入 その他調査に附帯する事務を行う。

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1項

都道府県知事は、第七条第一項第三項 及び第五項の指定 並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査 その他これに附帯する事務をしなければならない。

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1項

毎月勤労統計調査員 その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第二号 及び第五号 並びに同条第二項第二号第五号 及び第六号ニからヘまでに掲げる事項について、帳簿、書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2項

前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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1項

調査の対象となる事業所について、天災事変 その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣 又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

調査の対象となる事業所の名称 若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所 又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

2項

全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者。第四項 及び第十七条の二第二項において同じ。)は、第八条第一項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

3項

特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を毎月 勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

4項

第二項の規定にかかわらず、天災事変 その他 やむを得ない理由のため、同項に規定する方法によることができないと 厚生労働大臣 又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主は、都道府県知事 又は毎月 勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報 告することができる。

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1項

前条第一項 及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事(ただし、厚生労働大臣から調査票の配布を受けた事業主においては厚生労働大臣)に提出することによつて行わなければならない。

2項

毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項

毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2項

前項の規定は、全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主が行う第十六条第二項の規定による報告について準用する。

3項

第一項前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が厚生労働大臣 又は都道府県知事に到達したものとみなす。

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1項

前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る)から入力しなければならない。

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1項

前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇一 及びX〇二〇八に規定する図形文字 並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

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1項

第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、あらかじめ、当該事業所の事業所名 その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。

3項

第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨 及び当該事業所の事業所名 その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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1項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、調査月の翌月の十五日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。


ただし第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

2項

厚生労働大臣は、第十七条第一項 又は第十七条の二第一項の規定により提出された全国調査の調査票を審査しなければならない。

3項

都道府県知事は、第十七条第三項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、第十七条第一項 又は第十七条の二第一項の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、速やかに、当該調査票を提出した事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、前項の規定により提出された調査票とともに集計した上で、結果原表を作成し、保管するとともに、その写しを第二十一条第一項の規定に基づく公表前であつて、調査月の翌々月の十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、結果報告書を作成して公表しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに結果報告書を作成して公表しなければならない。

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1項

都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報として公表しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて地方調査結果報告書を作成し、公表しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、第十七条第一項第十七条の二第一項 又は第十八条の規定により提出された全国調査 及び特別調査の調査票 又は調査票を収録した磁気媒体 並びにこれに基づいて作成した結果原表 又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

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1項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 若しくは第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条第一項の規定により提出された地方調査の調査票 又は調査票を収録した磁気媒体を調査の期日から三年間、これに基づいて作成した結果原表 又は結果原表を収録した磁気媒体を調査の期日から十年間保存しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。

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