毎月勤労統計調査規則

昭和三十二年労働省令第十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 09時07分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、毎月勤労統計調査規則の全部を改正する。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第二条第四項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。

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1項

毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査 及び特別調査の三種とする。

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1項
毎月勤労統計調査は、雇用、給与 及び労働時間について、全国調査にあつては その全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつては その都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査 及び地方調査を補完することを目的とする。
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1項

この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2項

この規則で「事業主」とは、事業を事実上 管理する者をいう。

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1項

全国調査 及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。

2項

特別調査は、毎年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。


ただし第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。

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1項

毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。

一 号

鉱業、採石業、砂利採取業

二 号
建設業
三 号
製造業
四 号
電気・ガス・熱供給・水道業
五 号
情報通信業
六 号
運輸業、郵便業
七 号

卸売業、小売業

八 号

金融業、保険業

九 号

不動産業、物品賃貸業

十 号

学術研究、専門・技術サービス業

十一 号

宿泊業、飲食サービス業

十二 号

生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く

十三 号

教育、学習支援業

十四 号

医療、福祉

十五 号
複合サービス事業
十六 号

サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く

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1項

全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条 及び第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。

2項

前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項 及び第十七条の二第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

3項

地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条 及び第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。

4項

前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項 及び第十七条の二第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

5項

特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条第十六条第三項 及び第四項 並びに第十七条の二第二項において「特別調査事業所」という。)について行う。

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1項

全国調査 及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
主要な生産品の名称 又は事業の内容
二 号
調査期間 及び操業日数
三 号
企業規模
四 号
常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数 及び現金給与の名称別の金額
五 号
雇用、給与 及び労働時間の変動に関連する事項
2項

特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 号
事業所名 及び電話番号
二 号

主要な生産品の名称 又は事業の内容

三 号
調査期間
四 号
企業規模
五 号
常用労働者の数
六 号
常用労働者ごとの次に掲げる事項

氏名又は符号 及び性

通勤 又は住込みの別 及び家族労働者であるかどうかの別

年齢 及び勤続年数

出勤日数 及び一日の実労働時間数

きまつて支給する現金給与額
特別に支払われた現金給与額
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1項

全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号 及び第二号とする。

2項

地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号 及び第四号とする。

3項

特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。

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1項

全国調査、地方調査 及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所 及び特別調査事業所に係る調査票の配布 及び取集 並びに作成 その他調査に附帯する事務を行う。

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1項

都道府県知事は、第七条第一項第三項 及び第五項の指定 並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査 その他これに附帯する事務をしなければならない。

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1項

毎月勤労統計調査員 その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号 及び第四号 並びに第二項第二号第四号第五号 及び第六号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名 又は符号に関する事項を除く)について、帳簿、書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2項

前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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1項

調査の対象となる事業所について、天災事変 その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣 又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

調査の対象となる事業所の名称 若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所 又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

2項

全国調査第二種事業所 又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者。第四項 及び第十七条の二第二項において同じ。)は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

3項

特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

4項

前二項の規定にかかわらず、天災事変 その他やむを得ない理由のため、これらの規定に規定する方法によることができないと厚生労働大臣 又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所、地方調査第二種事業所 又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、都道府県知事 又は毎月勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。

5項

前条第一項 又は前四項の規定による報告(第十七条の二第一項 又は第二項の規定により、第一項第二項 又は第四項の規定による報告に代えて報告する場合を含む。)は、第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事項を管理している者が事業主に代わつて行うことができる。

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1項

前条第一項 及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

2項

毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項

毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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1項

全国調査第一種事業所 又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2項

前項の規定は、全国調査第二種事業所 若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項 若しくは第四項の規定による報告 又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第四項の規定による報告について準用する。

3項

第一項前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。

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1項

前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る)から入力しなければならない。

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1項

前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇一 及びX〇二〇八に規定する図形文字 並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

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1項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。


ただし第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

2項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第三項 又は第十七条の二第二項の規定により準用する同条第一項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定により その結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

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1項

都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、第十八条の規定により提出された全国調査 及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査 及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体 並びにこれに基づく結果原表 又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

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1項

都道府県知事は、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年保存しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。

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