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毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
平成二九年八月一〇日厚生労働省令第九〇号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
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最終更新
: 令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 09時07分
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統計
毎月勤労統計調査規則
附 則 - 平成二九年八月一〇日厚生労働省令第九〇号
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施行期日等
1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。