毎月勤労統計調査規則

# 昭和三十二年労働省令第十五号 #

附 則

平成二九年八月一〇日厚生労働省令第九〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 09時07分


· · ·

@ 施行期日等

1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。