この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から様式第十一号までの改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。
毎月勤労統計調査規則
#
昭和三十二年労働省令第十五号
#
附 則
昭和五三年一二月二五日労働省令第四六号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 09時07分
· · ·