この省令は、公布の日から施行する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
昭和五五年六月七日労働省令第一八号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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毎月勤労統計特別調査規則(昭和三十二年労働省令第十六号)は、廃止する。
廃止前の毎月勤労統計特別調査規則の規定に基づいて行われた調査については、改正後の毎月勤労統計調査規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて行われた調査とみなして、新規則第二十二条の規定を適用する。