この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月末現在によつて行なう調査から適用する。
毎月勤労統計調査規則
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昭和三十二年労働省令第十五号
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附 則
昭和四七年四月八日労働省令第一二号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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