民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。


ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。

2項

保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。

3項

保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。

1項

第三十二条第二項第三十八条第三項 及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所 又は執行官に提出しなければならない。

2項

債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所 又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。

3項

民事執行法第四十条第二項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。

1項

高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物 又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

1項

この章に特別の定めがある場合を除き民事執行法第五条から第十四条まで第十六条第十八条第二十三条第一項第二十六条第二十七条第二項第二十八条第三十条第二項第三十二条から第三十四条まで第三十六条から第三十八条まで第三十九条第一項第一号から第四号まで第六号 及び第七号第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。