民事保全法

平成元年法律第九十一号
略称 : 民保法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月08日 02時08分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 保全命令に関する手続

    • 第一節 総則
    • 第二節 保全命令
      • 第一款 通則
      • 第二款 仮差押命令
      • 第三款 仮処分命令
    • 第三節 保全異議
    • 第四節 保全取消し
    • 第五節 保全抗告
  • 第三章 保全執行に関する手続

    • 第一節 総則
    • 第二節 仮差押えの執行
    • 第三節 仮処分の執行
  • 第四章 仮処分の効力

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え 及び係争物に関する仮処分 並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

1項

民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。

2項

民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所 又は執行官が行う。

3項

裁判所が行う保全執行に関しては この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関しては その執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。

1項

民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

1項

この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所 又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭 又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法 その他 最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。


ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号

  • 第七十七条
  • 第七十九条

及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

1項

保全命令に関する手続 又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。


ただし、債権者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

1項

この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

1項

特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二章 保全命令に関する手続

第一節 総則

1項

裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論 又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。

第二節 保全命令

第一款 通則

1項

保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物 若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

1項

保全命令事件は、本案の管轄裁判所 又は仮に差し押さえるべき物 若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2項

本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。


ただし、仮に差し押さえるべき物 又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。

3項

本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。


ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。

4項

仮に差し押さえるべき物 又は係争物が債権(民事執行法昭和五十四年法律第四号第百四十三条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。


ただし、船舶(同法第百十二条に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第百二十二条に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権 及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。

5項

前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物 又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者 又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く)について準用する。

6項

仮に差し押さえるべき物 又は係争物が その他の財産権で権利の移転について登記 又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記 又は登録の地にあるものとする。

1項

保全命令の申立ては、その趣旨 並びに保全すべき権利 又は権利関係 及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。

2項

保全すべき権利 又は権利関係 及び保全の必要性は、疎明しなければならない。

1項

保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。

2項

前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地 又は事務所の所在地 その他 裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。

1項

保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。

1項

保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。


ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

1項

保全命令は、当事者に送達しなければならない。

1項

保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議 又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

1項

保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

2項

前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。

3項

第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。

第二款 仮差押命令

1項

仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2項

仮差押命令は、前項の債権が条件付 又は期限付である場合においても、これを発することができる。

1項

仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。


ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。

1項

仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

2項

前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所 又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

第三款 仮処分命令

1項

係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2項

仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害 又は急迫の危険を避けるため これを必要とするときに発することができる。

3項

第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。

4項

第二項の仮処分命令は、口頭弁論 又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない


ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

1項

裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分 その他の必要な処分をすることができる。

1項

裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもって その行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。

2項

第二十二条第二項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。

1項

占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し 又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下 この条第五十四条の二 及び第六十二条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。

一 号

債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。

二 号

執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨 及び執行官が係争物を保管している旨を公示させること。

2項

前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。

3項

第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、第四十三条第二項の期間内に その執行がされなかったときは、債務者に対して送達することを要しない。


この場合において、第四条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で第十四条第一項の規定により立てさせた担保に係るものは、裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、その効力を生ずる。

第三節 保全異議

1項

保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

1項

保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情 及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てについての決定において第三項の規定による裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全執行の停止 又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる。

2項

抗告裁判所が保全命令を発した場合において、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、前項の規定による裁判をすることができる。

3項

裁判所は、保全異議の申立てについての決定において、既にした第一項の規定による裁判を取り消し、変更し、又は認可しなければならない。

4項

第一項 及び前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない

5項

第十五条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。

1項

裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人 及び審尋を受けるべき参考人の住所 その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより 又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。

1項

裁判所は、口頭弁論 又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない

1項

裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。


ただし、口頭弁論 又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

1項

裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。

2項

裁判所は、前項の決定において、相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること 又は第十四条第一項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者が その増加額につき担保を立てることを保全執行の実施 又は続行の条件とする旨を定めることができる。

3項

裁判所は、第一項の規定による保全命令を取り消す決定について、債務者が担保を立てることを条件とすることができる。

4項

第十六条本文 及び第十七条の規定は、第一項の決定について準用する。

1項

仮処分命令に基づき、債権者が物の引渡し 若しくは明渡し 若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用 若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、前条第一項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、債権者に対し、債務者が引き渡し、若しくは明け渡した物の返還、債務者が支払った金銭の返還 又は債権者が使用 若しくは保管をしている物の返還を命ずることができる。

1項

裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。


ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。

1項

保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。

1項

保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない

第四節 保全取消し

1項

保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともに その提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときは その係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。

2項

前項の期間は、二週間以上でなければならない。

3項

債権者が 第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。

4項

第一項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。

5項

第一項 及び第三項の規定の適用については、

  • 本案が家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号第二百五十七条第一項に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、
  • 本案が労働審判法平成十六年法律第四十五号第一条に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、
  • 本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、

本案が公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号)第二条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは 同法第四十二条の十二第一項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。

6項

前項の調停の事件、同項の労働審判手続、同項の仲裁手続 又は同項の責任裁定の手続が

  • 調停の成立、
  • 労働審判(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号第十六条の規定による調停の成立 及び労働審判法第二十四条第一項の規定による労働審判事件の終了を含む。)、
  • 仲裁判断

又は責任裁定(公害紛争処理法第四十二条の二十四第二項の当事者間の合意の成立を含む。)によらないで終了したときは、
債権者は、その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。

7項

第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、第四項の規定は前項の本案の訴えが提起され、又は労働審判法第二十二条第一項同法第二十三条第二項 及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後に その訴えが取り下げられ、又は却下された場合について準用する。

8項

第十六条本文 及び第十七条の規定は、第三項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。

1項

保全すべき権利 若しくは権利関係 又は保全の必要性の消滅 その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所 又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。

2項

前項の事情の変更は、疎明しなければならない。

3項

第十六条本文、第十七条 並びに第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

1項

仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき その他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所 又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。

2項

前項の特別の事情は、疎明しなければならない。

3項

第十六条本文 及び第十七条の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

1項

第二十七条から 第二十九条まで第三十一条 及び第三十三条から 第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。


ただし

  • 第二十七条から 第二十九条まで
  • 第三十一条
  • 第三十三条
  • 第三十四条

及び第三十六条の規定は、第三十七条第一項の規定による裁判については、この限りでない。

2項

前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。

第五節 保全抗告

1項

保全異議 又は保全取消しの申立てについての裁判(第三十三条前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送達を受けた日から二週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。


ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。

2項

原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。

3項

保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない

4項
  • 第十六条本文、第十七条 並びに第三十二条第二項 及び第三項の規定は保全抗告についての決定について、
  • 第二十七条第一項第四項 及び第五項第二十九条第三十一条 並びに第三十三条の規定は保全抗告に関する裁判について、

民事訴訟法第三百四十九条の規定は保全抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。

5項

前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。

1項

保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情 及び その命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。

2項

第十五条第二十七条第四項 及び前条第五項の規定は、前項の規定による裁判について準用する。

第三章 保全執行に関する手続

第一節 総則

1項

保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。


ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又は その者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。

2項

保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。

3項

保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。

1項

第三十二条第二項第三十八条第三項 及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面を その期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所 又は執行官に提出しなければならない。

2項

債権者が 前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所 又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。

3項

民事執行法第四十条第二項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。

1項

高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物 又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

1項

この章に特別の定めがある場合を除き

民事執行法

  • 第五条から 第十四条まで
  • 第十六条
  • 第十八条
  • 第二十三条第一項
  • 第二十六条
  • 第二十七条第二項
  • 第二十八条
  • 第三十条第二項
  • 第三十二条から 第三十四条まで
  • 第三十六条から 第三十八条まで
  • 第三十九条第一項第一号から 第四号まで第六号 及び第七号
  • 第四十条

並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。

第二節 仮差押えの執行

1項

民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法 又は強制管理の方法により行う。


これらの方法は、併用することができる。

2項

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3項

仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。

4項

強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。

5項

民事執行法

  • 第四十六条第二項
  • 第四十七条第一項
  • 第四十八条第二項
  • 第五十三条

及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、

  • 同法第四十四条
  • 第四十六条第一項
  • 第四十七条第二項
    第六項本文 及び第七項
  • 第四十八条
  • 第五十三条
  • 第五十四条
  • 第九十三条から 第九十三条の三まで
  • 第九十四条から 第百四条まで
  • 第百六条

並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。

1項

船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法 又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書 その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて
保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。


これらの方法は、併用することができる。

2項

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3項

前条第三項 並びに民事執行法

  • 第四十六条第二項
  • 第四十七条第一項
  • 第四十八条第二項
  • 第五十三条

及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、

  • 同法第四十五条第三項
  • 第四十七条第一項
  • 第五十三条
  • 第百十六条

及び第百十八条の規定は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用する。

1項

動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。

2項

執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。


仮差押えの執行に係る手形、小切手 その他の金銭の支払を目的とする有価証券で その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは支払のための提示 又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。

3項

仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又は その保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法の規定による動産執行の売却の手続により これを売却し、その売得金を供託しなければならない。

4項

民事執行法

  • 第百二十三条から 第百二十九条まで
  • 第百三十一条
  • 第百三十二条

及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。

1項

民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。

2項

前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3項

第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。


ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。

4項

第一項 及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

5項

民事執行法

  • 第百四十五条第二項から 第六項まで
  • 第百四十六条から 第百五十三条まで
  • 第百五十六条
  • 第百六十四条第五項 及び第六項

並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

1項

債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。

2項

前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項の規定にかかわらず、即時に その効力を生ずる。

第三節 仮処分の執行

1項

仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行 又は強制執行の例による。

2項

物の給付 その他の作為 又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。

1項

不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。

2項

不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。

3項

第四十七条第二項 及び第三項 並びに民事執行法第四十八条第二項第五十三条 及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

1項

前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記 又は登録を対抗要件 又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く)又は登録(仮登録を除く)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。

1項

第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際に その占有者を特定することができない場合は、することができない。

1項

建物の収去 及び その敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。

2項

第四十七条第二項 及び第三項 並びに民事執行法第四十八条第二項第五十三条 及び第五十四条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

1項

法人を代表する者 その他 法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令 又は その仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店 又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所に その登記を嘱託しなければならない。


ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

1項

債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。

2項

第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

第四章 仮処分の効力

1項

第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得 又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得 又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない

2項

前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。

3項

第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。

4項

第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用 又は収益をするものであるときは、不動産の使用 若しくは収益をする権利(所有権を除く)又は その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。

1項

仮処分の債権者が前条第二項 又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は事務所にあてて発することができる。


この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。

1項

保全仮登記に係る権利の表示が その保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、第五十三条第二項の処分禁止の仮処分の命令を発した裁判所は、債権者の申立てにより、その命令を更正しなければならない。

2項

前項の規定による更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の規定による更正決定が確定したときは、裁判所書記官は、保全仮登記の更正を嘱託しなければならない。

1項

前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。

1項

占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し 又は明渡しの強制執行をすることができる。

一 号

当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者

二 号

当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後に その執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者

2項

占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。

1項

前条第一項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又は その仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。

1項

第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去 及び その敷地の明渡しの強制執行をすることができる。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十四条第一項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第二十五条第一項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、同法第四百二十四条第一項の債務者は、供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)を取得する。


この場合において、その還付請求権は、その仮処分の執行が第五十七条第一項の規定により取り消され、かつ、保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、その仮処分の債権者が同法第四百二十四条第一項の債務者に対する債務名義により その還付請求権に対し強制執行をするときに限り、これを行使することができる。

第五章 罰則

1項

第五十二条第一項の規定により その例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項 又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書 その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第五十二条第一項の規定により その例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問 又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者 又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。