民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第二十九条 # 保全異議の審理

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

裁判所は、口頭弁論 又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。