仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第二十二条 # 仮差押解放金
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所 又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。