保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議 又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第十八条 # 保全命令の申立ての取下げ
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正