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民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 :
民保法
第十六条
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決定の理由
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事保全法
第十六条
1項
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。
ただし
、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。