民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第十六条 # 決定の理由

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。


ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。