民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第十四条 # 保全命令の担保

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。

2項

前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地 又は事務所の所在地 その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。