この法律は、譲渡担保契約 及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
附 則
令和七年六月六日法律第五七号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 10月25日 18時55分
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