この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
附 則
平成一六年一二月一〇日法律第一六五号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
最終編集日 :
2026年 10月25日 18時55分
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