この政令は、担保物権 及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
民事執行法施行令
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昭和五十五年政令第二百三十号
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附 則
平成一六年三月一九日政令第四五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行 又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行 若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。