民事執行法施行令

昭和五十五年政令第二百三十号
分類 政令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、

民事執行法昭和五十四年法律第四号
同法第百七十七条第四項 及びにおいて準用する 場合を含む。
及び同法第百七十八条第五項 及びにおいて準用する 場合を含む。)の
規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

民事執行法以下「」という。において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

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1項

に掲げる債権(次項の債権を除く)に係る 及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

支払期が毎月と定められている場合

三十三万円

二 号

支払期が毎半月と定められている場合

十六万五千円

三 号

支払期が毎旬と定められている場合

十一万円

四 号

支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合

三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額

五 号

支払期が毎日と定められている場合

一万千円

六 号

支払期がその他の期間をもつて定められている場合

一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2項

賞与 及び その性質を有する給与に係る債権に係るの政令で定める額は、三十三万円とする。

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