民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第九十三条の四 # 給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する差押命令 又は差押処分であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。


ただし、強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生が第百六十五条各号第百六十七条の十四第一項において第百六十五条各号第三号 及び第四号除く)の規定を準用する場合 及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは、この限りでない。

2項

第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。

3項

第一項の差押命令 又は差押処分の債権者、同項の差押命令 又は差押処分が効力を停止する時までに当該債権執行(第百四十三条に規定する債権執行をいう。)又は少額訴訟債権執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。)の手続において配当要求をした債権者 及び前項の仮差押命令の債権者は、第百七条第四項の規定にかかわらず前二項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。