民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第三目 強制管理

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権 その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。

2項

前項の収益は、後に収穫すべき天然果実 及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。

3項

第一項の開始決定は、債務者 及び給付義務者に送達しなければならない。

4項

給付義務者に対する第一項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。

5項

強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

1項

既に強制管理の開始決定がされ、又はに規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。

1項

裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令 又は差押処分の存否 その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。


この場合においては、の規定を準用する。

1項

の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する差押命令 又は差押処分であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。


ただし、強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生がにおいて 及び除く)の規定を準用する場合 及びにおいて準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは、この限りでない。

2項

の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。

3項

第一項の差押命令 又は差押処分の債権者、同項の差押命令 又は差押処分が効力を停止する時までに当該債権執行(に規定する債権執行をいう。)又は少額訴訟債権執行(に規定する少額訴訟債権執行をいう。)の手続において配当要求をした債権者 及び前項の仮差押命令の債権者は、の規定にかかわらず前二項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。

1項

執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。

2項

信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行 その他の法人は、管理人となることができる。

1項

管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理 並びに収益の収取 及び換価をすることができる。

2項

管理人は、に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。

3項

管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。


ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。

4項

管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

1項

管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。

2項

管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。

3項

の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。

1項

債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者 及びその者と生計を一にする同居の親族(婚姻 又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦 又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。)の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができる。

2項

債務者が管理人の管理を妨げたとき、又は事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。

3項

前二項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

1項

強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益 又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭 又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。

2項

の規定は前項の規定による決定について、の規定は前項の申立て 又はこの項において準用するの申立てについての決定について準用する。

1項

管理人は、執行裁判所が監督する。

1項

管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。

2項

管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

1項

管理人は、強制管理のため必要な費用の前払 及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。

2項

前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

1項

重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。


この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

1項

管理人の任務が終了した場合においては、管理人 又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。

1項

又はに掲げる文書の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。


この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

2項

前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。

1項

執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及びに掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。

2項

配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

1項

配当等に充てるべき金銭は、の規定による分与をした後の収益 又はその換価代金から、不動産に対して課される租税 その他の公課 及び管理人の報酬 その他の必要な費用を控除したものとする。

2項

配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。

1項

管理人は、に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。

2項

債権者が一人である場合 又は債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、管理人は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

3項

前項に規定する場合を除き、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当を実施する。

4項

配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 号

差押債権者のうち次のイからハまでいずれかに該当するもの

第一項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの

第一項の期間の満了までに一般の先取特権の実行としてに規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの

第一項の期間の満了までにに規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの(に掲げるものを除く)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記(に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの

二 号

仮差押債権者(第一項の期間の満了までに、強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る

三 号

第一項の期間の満了までに配当要求をした債権者

5項

第三項の協議が調わないときは、管理人は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

1項

配当等を受けるべき債権者の債権について除く)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。


債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。

1項

執行裁判所は、の規定による届出があつた場合には直ちに、 又はの規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。

1項

各債権者が配当等によりその債権 及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。

1項

本文 及び 及び 及び 並びにの規定は強制管理について、 及び 並びにの規定はの規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。


この場合において、

及び
代金の納付後」とあるのは、
の期間の経過後」と

読み替えるものとする。