民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第九十八条 # 収益等の分与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益 又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭 又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。

2項

前条第二項の規定は前項の規定による決定について、同条第三項の規定は前項の申立て 又はこの項において準用する前条第二項の申立てについての決定について準用する。