民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第九十六条 # 強制管理のための不動産の占有等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。

2項

管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。

3項

第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。