民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第九条 # 身分証明書等の携帯

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行官等は、職務を執行する場合には、その身分 又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。