民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第八条 # 休日又は夜間の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行官等は、日曜日 その他の一般の休日 又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。

2項

執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。