民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第十二条 # 取消決定等に対する執行抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。


民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判 又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。

2項

前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。