民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第十五条 # 担保の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭 又は発令裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法 その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。


ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

2項

民事訴訟法第七十七条第七十九条 及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。