民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百七十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第百六十八条第一項第百六十九条第一項第百七十条第一項 及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。


この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

2項

前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号第一号の二第一号の三 及び第四号除く)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。