民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百九十一条 # 動産の差押えに対する執行異議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者 又は動産の所有者は、担保権の不存在 若しくは消滅 又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。