民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百九十三条 # 債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第百四十三条に規定する債権 及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第百八十一条第一項第一号から第三号まで第二項 又は第三項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。


担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失 若しくは損傷 又は目的物に対する物権の設定 若しくは土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)による収用 その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭 その他の物に対して民法 その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。

2項

前章第二節第四款第一目第百四十六条第二項第百五十二条 及び第百五十三条除く)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行 及び行使について、第百四十六条第二項第百五十二条 及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行 及び行使について準用する。