民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二条 # 管理人の解任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。


この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。