民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十一条 # 継続的給付の差押え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

給料 その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権 及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。