民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第一目 債権執行等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

金銭の支払 又は船舶 若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。

1項

債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

2項

差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。


ただし、船舶 又は動産の引渡しを目的とする債権 及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。

3項

差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。

4項

前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立て その他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

2項

差押命令は、債務者 及び第三債務者を審尋しないで発する。

3項

差押命令は、債務者 及び第三債務者に送達しなければならない。

4項

裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項 又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨 その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。

5項

差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

6項

差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

7項

執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所 その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。

8項

執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。

1項

執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。

2項

差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権 及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない

1項

差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否 その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。

2項

第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意 又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

1項

差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければならない。

2項

差押債権者は、差押命令に基づいて、第百六十九条に規定する動産の引渡しの強制執行の方法により前項の証書の引渡しを受けることができる。

1項

債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え 又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。


債権の全部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、同様とする。

1項

登記 又は登録(以下「登記等」という。)のされた先取特権、質権 又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければならない。

1項

給料 その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権 及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

1項

債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。

一 号

民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力 及び扶助の義務

二 号

民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

三 号

民法第七百六十六条同法第七百四十九条第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

四 号

民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

2項

前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料 その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

1項

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない

一 号

債務者が国 及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

二 号

給料、賃金、俸給、退職年金 及び賞与 並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2項

退職手当 及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない

3項

債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、

前二項
四分の三」とあるのは、
二分の一」と

する。

1項

執行裁判所は、申立てにより、債務者 及び債権者の生活の状況 その他の事情を考慮して、差押命令の全部 若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。

2項

事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部 若しくは一部を取り消すことができる。

3項

前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払 その他の給付の禁止を命ずることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

2項

前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。

3項

配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

1項

金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。


ただし、差押債権者の債権 及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない

2項

差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)における前項の規定の適用については、

同項
一週間」とあるのは、
四週間」と

する。

3項

差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権 及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。

4項

差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。

5項

差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項 又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。

6項

第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。

7項

差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。

8項

差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項 及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。

1項

第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条 及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

2項

第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分 又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

3項

第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

4項

第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

1項

差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。

2項

前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

3項

取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。

4項

前条第二項 又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。

5項

強制執行 又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

1項

差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

1項

執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。

2項

転付命令は、債務者 及び第三債務者に送達しなければならない。

3項

転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行 又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。

4項

第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

転付命令は、確定しなければその効力を生じない。

6項

差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)における前項の規定の適用については、

同項
確定しなければ」とあるのは、
「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」と

する。

7項

転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号 又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。

1項

転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権 及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。

1項

差し押さえられた債権が、条件付 若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ること その他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令(第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。)を発することができる。

2項

執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。


ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。

3項

第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

4項

第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

5項

差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)における前項の規定の適用については、

同項
確定しなければ」とあるのは、
「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」と

する。

6項

執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。

7項

第百五十九条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条 及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項 及び第四項第八十八条第九十四条第二項第九十五条第一項第三項 及び第四項第九十八条から第百四条まで 並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。


この場合において、

第八十四条第三項 及び第四項
代金の納付後」とあるのは、
第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と

読み替えるものとする。

1項

次の各号いずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条 及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。

一 号

差押債権者 又はその法定代理人の住所 又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。

二 号

債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者 又はその法定代理人の住所 又は氏名に代わる事項が表示されているとき。

2項

供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。

3項

第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

4項
供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。
1項

船舶の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、第三債務者に対し、船舶の所在地を管轄する地方裁判所の選任する保管人にその船舶を引き渡すべきことを請求することができる。

2項

前項の規定により保管人が引渡しを受けた船舶の強制執行は、船舶執行の方法により行う。

3項

第一項に規定する保管人が船舶の引渡しを受けた場合において、その船舶について強制競売の開始決定がされたときは、その保管人は、第百十六条第一項の規定により選任された保管人とみなす。

1項

動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。

2項

執行官は、動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。

1項

第百五十条に規定する債権について、転付命令 若しくは譲渡命令が効力を生じたとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者 又は買受人のために先取特権、質権 又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。

2項

前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く)においては、嘱託書に、転付命令 若しくは譲渡命令の正本 又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。

3項

第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第十六条第二項他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令 若しくは譲渡命令があつたことを証する情報 又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。

4項

第一項の規定による嘱託に要する登録免許税 その他の費用は、同項に規定する差押債権者 又は買受人の負担とする。

5項

第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払 又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹消を嘱託しなければならない。


債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。

6項

前項の規定による嘱託に要する登録免許税 その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。

1項

配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行 又は配当要求をした債権者とする。

一 号

第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時

二 号

取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時

三 号

売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時

四 号

動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時

1項

執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。

一 号

第百五十六条第一項から第三項まで 又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合

二 号

売却命令による売却がされた場合

三 号

第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合

2項

第八十四条第八十五条 及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

3項

差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。

1項

不動産、船舶、動産 及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。

2項

その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。

3項

その他の財産権で第三債務者 又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。

4項

その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。


ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。

5項

第四十八条第五十四条 及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。