民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十三条 # 差押禁止債権の範囲の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、申立てにより、債務者 及び債権者の生活の状況 その他の事情を考慮して、差押命令の全部 若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。

2項

事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部 若しくは一部を取り消すことができる。

3項

前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払 その他の給付の禁止を命ずることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない