次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一
号
二
号
債務者が国 及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
給料、賃金、俸給、退職年金 及び賞与 並びにこれらの性質を有する給与に係る債権