民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十八条 # 債権者の損害賠償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。